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遺族年金と障害年金の違いは何ですか?

遺族年金と障害年金のどちらかを選択受給する際には「年金選択受給申出書」を提出する必要があります。 こちらの書類は窓口で簡単に記入して提出することができます。 昭和60年の法律改正で、厚生年金は65歳からの支給となりました。 ただ突然65歳からの支給するわけにはいきませんので、この支給開始年齢を段階的におこなうことになっています。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言い、昭和36年4月1日以前の生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳より前に厚生年金部分を受け取ることができます。 この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。

障害年金や遺族年金は同時に受給できますか?

したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。 これまでわかりやすく「併給」という言葉で説明いたしましたが、実際は併給ではなく「組み合わせ受給」になります。 どういうことか、図を用いて説明します。 「年金は2階建て」という言葉を聞いたことはありませんか。 1階が基礎年金部分、2階が厚生年金部分です。 65歳になるとあなた自身の老齢年金の受給権も発生しますので、3つの年金の中から受給金額の高額さや非課税であることなどをふまえて組み合わせ受給して頂くことになります。 (障害年金、遺族年金は非課税です。 ) もちろん組み合わせをしないで受給することも可能です。

障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?

障害厚生年金を受給している人が亡くなったときは、その方の遺族は遺族年金の支給を受けることができます。 請求の方法も難しくはありません。 今回は、遺族年金の支給を受けるための条件や、手続きについてわかりやすくご説明します。 それでは一緒に見ていきましょう。 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 2 誰がもらえるのか? 3 いくらもらえるのか? 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 「 障害厚生年金 」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。 一方、「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合に、遺族年金を支給する制度はありません。 2 誰がもらえるのか? 遺族年金をもらえるのは、原則として 亡くなった方の配偶者と子 です。

遺族厚生年金はもらえますか?

遺族基礎年金と異なり、子どもがいない配偶者も遺族厚生年金をもらうことができます。 ただし、配偶者のうち夫については55歳以上である場合に限られます。 また、受給する配偶者が30歳未満の妻である場合は、受給期間が5年間に限られます。 子どもの要件は、18歳到達年度の末日までの子と障害等級1級か2級にある20歳未満の子です。 ただし、支給されるのは60歳になってからです。 子どもと同じ要件を満たす必要があります。 ただし、支給されるのは60歳になってからです。 遺族厚生年金がもらえない5つのケースを事例で紹介します。 夫は誰もがその腕を認める優秀な独立系フリーランスプログラマー。 客先常駐として企業に常駐している。 熱心な仕事ぶりが評価され、ここ数年の収入は常に1200万円以上をキープしている。

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